農業を営んでいらっしゃる方、しっかり確定申告をして、得しましょう!
草刈応援団です。今回は、農業と確定申告の記事になります。
令和2年分の確定申告の時期
確定申告の時期は、毎年2月から3月です。
令和2年分の収入について確定申告をする必要がある方は、いよいよその時期がやってきました。
令和2年分の確定申告の具体的な日付は、国税庁のホームページによると申告・納税:所得税及び復興特別所得税・贈与税はついては、令和3年3月15日までとなっています。
確定申告をする必要がある人は?
一般的に知られている様に、商店経営者や個人事業主、あるいはサラリーマンであっても給料所得以外に別所得のある人の場合などは、確定申告が必要なのは良く知られています。
個人事業主として、農業を営んでいる、あるいは農業によって所得を得ているのであれば、一年間の収支を計算して、確定申告をする必要がでてきます。
農業と確定申告について
農業従事者にも確定申告が必要、とは言うものの、確定申告をするには知識があるかが重要となってきます。
特に、今まで確定申告をしたことがないのであれば、具体的な申告方法についてしっかりとおさえておきましょう。ここでは、農業の場合における所得の分類や申告の種類について紹介します。
農業の収入、所得について分類しよう
農業を営んでいる場合、農協やスーパーマーケットなどへ出荷したりする場合と、産直市場や道の駅などで、生産者が直接(あるいは委託して)販売したりする場合、同様に軒先販売といわれる販売方法などがあると思われます。
産直市場や道の駅などで直接販売する場合は、現金収入が発生しますので、売った日=売上日として計上します。
JAなどの農業協同組合や、大手スーパーマーケットに出荷した場合などは、現金を受け取った日付ではなく、仕切り書等に記載された、納品日で売り上げを計上します。
清算した農産物の売り上げに限らずに、例えば行政(市町村など)の補助金の収入や、生産奨励金などの収入もあれば、これも同様に収入として計上する必要があるでしょう。
農作物を自家で消費した場合は?
生産した農作物で、形が規格に合わなかったりした場合など、自分の家で消費したりする場合があるかと思います。
これらは、どのように分類するべきでしょうか。
細かいようですが、農作物等を自己で(自分の家で)消費した場合には、販売金額を計上します。この場合は、見積り売上高に計上します。生産用の畑などで生産した農作物については、そのようにします。
しかしながら、家の庭とかで作られた小規模な畑で趣味的に生産された農作物については、その必要はないでしょう。(もちろん、かかった経費についても計上できません。)
不動産の貸付(土地、建物、農地等)の収入について
農業を営んでいる場合、所有している土地を駐車場に整備して、他人に月極めで賃貸していたり、アパート等に土地を貸したりしている場合もあるのではないでしょうか。
その他、田畑を他人に貸したりしている場合にも、収入が発生している場合は、確定申告をする必要があるでしょう。
こういった場合には、農業所得とは区別して不動産所得として、それらの収入と費用を集計し、不動産所得用の決算を行います。
詳しくは、お付き合いのある税理士事務所の先生にたずねるか、税務署に聞くようにした方が良いでしょう。
農業の確定申告、申告の種類は?
農業に限らず、税金の申告方法には青色申告と白色申告というものがあります。
白色申告はと青色申告、おススメは?
白色申告と青色申告というのは、確定申告にあたって、
「白色申告の方が簡単」
とか
「青色申告の方は難しい」
などと言われていますが、実はそれほど違いは無いとも言われています。なぜなら平成26年から、それまでと変わって、すべての白色申告者にも帳簿をつける義務ができたからです。
つまり、帳簿を記帳したり、書類をを作成するうえで、それほど労力の違いが無くなってきた、とも言えます。
そうであるなら、青色申告については税制上の優遇措置が施されているので、青色申告をする方が節税効果が高く、結果的にお得になることが多いので、農業従事者の方にも青色申告をおすすめしたいところです。
青色申告には2パターンある
申告方法については白色申告と青色申告がありますが、実は青色申告には、さらに2通りの方法があります。
複式簿記といわれる方法で帳簿をつけることと、翌年の3月15日までに確定申告書を提出することで、儲けた金額からさらに65万円を控除されるのです。(青色申告のメリット!1)
どういうことかといえば、青色申告の帳簿の付け方により、10万円か65万円か、控除額を選択できるというのです。もちろん、65万円控除されるほうがお得ですよね?
控除というのは、どういう意味?
控除、というのは一般の人にはあまり耳慣れないかもしれませんが、話を思いっきり単純化して例を挙げると、去年1年間で
1000万円の売上 で、
400万円の経費 の場合、
1000万円ー400万円=600万円
が収入となり、600万円について収入と見なされてその金額に課税されますが、控除額が65万円の場合は、600万円さらに65万円を引いて、残りの535万円について課税されます。
控除額が10万円の場合は600万円から10万円を引いて、残りの590万円について課税されます。
590万円に課税される場合と、535万円について課税される場合では、支払う税金の金額が大きく変わってくることになるので、65万円控除される方がお得、ということになります。
青色申告では、赤字を3年間繰り越せる
初年度や、設備投資をしたり、農作物が不作だったり、農業というのはスタートアップから儲けを出すのは意外と難しい場合があります。
1年間がんばったけど、結局「赤字」つまり、利益よりも経費がかさんでしまった、という場合に、「純損失の繰越し」控除を3年間利用することができます。
どういうことかというと、たとえば昨年は300万円の損失(赤字)だった、としても、翌年は100万円の儲けが残った(黒字)場合、通常ならば利益について税金が課せられるのですが、前年が300万円の損失があるために、税金を払わなくて良くなるのです。
前年の赤字が100万円で今年の売り上げが166万円だったとしたら、66万円につき税金がかかりそうですが、先ほどの65万円控除を受けると、1万円についての税金でokということになります。
会社みたいでおもしろいですよね。
その他、青色申告のメリットは、まだまだあります。
例えば、家族が働いてくれた分を給料として経費にできたり、(白色申告と違い、上限がありません)30万円未満の固定資産を経費にできたり、自宅兼事務所の家賃や電気代なども、按分比例して計算して、経費に計上できたりします。
確定申告は収入だけではなく、支出も肝心
農業の確定申告について記事を書いておりますが、とても長くなりましたので、次の記事では、支出について記事を書きます。
まとめ
- 農業従事者、農家の方も収入、支出を帳簿につけ、税務申告をします。
- 申告は3月15日までに青色申告でメリットを生かしお得に申告。
最後までお読みいただいて、ありがとうございました。